格安の紹社労士紹介なら年間2500件超の実績のある株式会社ベンチャーライフへ

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社労士問い合わせ件数
2024年02月
78件
2024年01月
74件
2023年12月
39件
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先月の社労士問い合わせ件数 78
先々月の社労士問い合わせ件数 74
先月の紹介件数
78
先々月の紹介件数
74
社労士問合せ件数
2024年02月
78件
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実際の社労士紹介案件の一部

一般的に必要な社労士業務はすべて含まれております

※上記の会社の人数に関しては、役員の方と従業員(パートの方を含む)を合わせた人数になります。
※就業規則の見直しや作成、助成金の支給申請、労働保険・社会保険の新規適用は別途費用となります。

年間500件超の企業様から
ベンチャーライフが紹介する格安社労士が選ばれる3つの特徴
  • 従業員5人未満の場合は
    月10,000円の業界最安値の料金設定

    月額顧問料を定期的な訪問をなくす事により 従業員が5人未満の場合は、月額1万円の格安で顧問社労士をご紹介を行っております。 税理士よりも顧問をつけていらっしゃる企業の方は少ないですが、従業員を採用されると 色々な手続きが発生したり労務や助成金に関する相談もございますので、ぜひこの機会に 社労士の顧問をご検討して下さい。

  • 料金に含まれている
    業務内容

    従業員を採用された場合に一般的に必要な社労士は含まれております。入退社手続き(雇用保険・社会保険)・年一回必ず必要な社会保険料に関する算定基礎・労働保険の年度更新、従業員に関する助成金や労務の相談等が含まれております。就業規則の作成や助成金の支給申請業務、給与計算業務等は含まれておりませんので、別途相談して下さい。

  • お客様からは、紹介に関して
    一切費用を頂いておりません

    当社は、本業に忙しい企業の方に代わって、 社労士の方を紹介する会社になっております。 士業の方からは、広告宣伝を行う費用を頂いておりますので、お客様からは一切費用を頂いておりません。全国で年間500件超の紹介を行ってますのでご安心して頂き、出来るだけお客様の要望に沿った社労士を一切無料でご紹介させて頂きたいと思っております。

お客様の声

会社を経営する上で、従業員を採用すると労務に関する手続きや相談がありますが、出来るだけ固定は抑えたいと思われます。必要最低限の手続きや労務の相談や助成金の相談は、 お会いしなくても電話やメールで行う事により格安の顧問料でご紹介が可能となります。労務顧問がいるといないのでは全然安心感が違うと思いますのでお気軽にお問合せ下さい。

税理士報酬12万円/年間
費用が抑えられました! 会社を設立して初めて従業員を採用したのですが、本業も忙しいし手続きが難しく感じていたところ以前設立時にベンチャーライフさんからパンフレットが届いていたのを思い出して問い合わせしました。その後も役所から色々な書類が届い時は、全て顧問の社労士さんに対応してもらってます。時々何か不明な点があった時は電話やメールで相談に乗って頂いたりしてますので、本当に助かっております。
(神奈川県:IT業)
税理士報酬18万円/年間
料金も格安で大満足! 飲食業を主人が2店舗経営しており、主人の会社の事務関係を全て手伝っております。 当社は従業員の方パート含めて10人を超えて、時々相談を受けたりしますが、相談されても労務に関しては正直よく分からず何かあったときは、役所に電話したり出向いて相談しておりました。社労士の方に顧問になって頂いてからは、社労士さんに会社の立場に立った意見を受けられて、手続きはお願い出来きて満足しております。
(東京都:飲食業)
税理士報酬36万円/年間
総務を格安で丸投げできました! 当社では、数年で総務人事の社員が産休や転職で退職が続いており、採用のコストや引継ぎの費用を考えると、入退社の手続きや給与計算等をアウトソースする事を考えました。社労士さんに上記業務を外部委託する事により、総務人事の採用に関する結果悩みが解消されました。給与計算や手続きも安心して任せられ、採用の際にも助成金等があればアドバイスも頂けますし、頼んで良かったと思っております。
(大阪府:ソフトウエア業)
社労士の紹介についてご質問がございましたら、お気軽にご相談下さい。
社労士に関する疑問がございましたら、お気軽にご相談ください!

・社労士の顧問料を下げたいと考えている
・社労士の費用を出来るだけ抑えたい
・現状の社労士のサービスと料金が合っていない気がする
・業界に強い社労士さんを紹介してもらいたい
・助成金に強い社労士を探している

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興味のある内容
顧問社労士 年末調整 就業規則 各種助成金

社保手続き 税理士  記帳代行 節税対策

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ご相談内容


※障害年金の社労士を紹介しておりません。
※助成金は、社労士の顧問契約が必要です。